「盗用」と判定するために(川瀬さん)
川瀬さんのコメントから以下のことを学びました。
皆さんにもお知らせします。
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私が神武紀の詔を九州王朝の史書からの盗用とした理由は、主語有無だけではなく、
この詔が古事記には存在しないという事実からだ。
だから崇神紀の詔が盗用か否かを判定するには
1:前後の文との関係で、詔の主体が天皇(=近畿大王)と理解できるかどうか
2:古事記にこの詔があるかどうか
の二つを使って判定する必要があると思う。
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今回「現代語訳」を写すのに手間取り,「古事記」に出ているかというチェックを失念しました。
次回はすぐやりたいと思います。(古事記の方が短文なので)
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